不動産購入後の税金
土地や住宅等不動産の所有権を取得したとき、また個人が住宅を新築したり中古の住宅を購入したり、住んでいる住宅の増改築等をした際に課税される税金があります。
1.不動産取得税
不動産取得税は、その不動産の所在する都道府県が課する税金です。
その取得の原因が、売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。
【不動産取得税を求める計算式】
不動産取得税額 = 不動産の価額(固定資産税評価額)× 税 率
不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録された価格をいい、また不動産取得税の本則税率は4%ですが、下記のように軽減されます。
住宅関係 土地 3%
建物 3%
店舗・事務所等 土地 3%
建物 4% *いずれも令和6年3月31日まで
《不動産取得税の軽減措置》
不動産取得税は、原則として上記のように固定資産税評価額に税率を乗じて計算しますが、令和6年3月31日までの間に宅地評価土地*を取得した場合の課税標準は、固定資産税評価額の2分の1相当額とする特例措置が認められています。
また、住宅や住宅用地については、別途軽減措置が講じられていますが、該当要件に注意する事ことが必要となります。
*宅地評価土地は、地目が宅地であるもののほかに市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
《軽減措置を受けるための手続き》
軽減措置を受けるには、住宅・土地の取得の日から概ね60日以内に都道府県税事務所に申告する必要があります。
申告の際に必要となるものは契約書等ですが、各都道府県によって多少異なることがありますので、詳しくは都道府県税事務所で確認してください。
2.取得税(住宅ローン控除)
個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、住んでいる住宅の増改築工事等をした際に金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて取得した場合には、一定期間にわたり居住の用に供した年に応じて取得税から控除されます。
これを住宅ローン控除といい、確定申告(取得した年の翌年3月15日までに申告)をすることで控除が受けられます。
《控除を受けられる住宅の要件》
この制度の適用が受けられる住宅(新築・中古)については、必要な要件があり、これを満たさなければなりません。
・新築住宅の場合
①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和3年12月31日までにその
住宅を自己の用に供すること。
➁工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50㎡以上であること。
④居住用と居住用以外の部分(店舗・事務所等)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用で
あること。*この場合、居住用の部分のみが控除の対象
・中古住宅の場合
①中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和3年12月31日までにその住宅を自己の居住の
用に供すること。
➁新築住宅要件➁~④と同様。
③次のイ・ロのいずれかに該当すること。
イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は、25年)以内の家屋であること。
ロ.建築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものまたは、既存住宅売買瑕疵
担保責任保険に加入しているもの。*取得日の2年以内に保険契約の締結をしたものに限る。
・増改築等の場合
①自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和3年12月31日までに増改築等を行
い、同日までに入居すること。
➁工事費用(補助金等の交付を受ける場合には、その金額を控除した金額)が100万円を超えるもの
であること。
③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費
用の2分の1以上であること。
④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
3.贈与税
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが
贈与税です。贈与税には、基礎控除があり、年110万円までの贈与
については税金がかかりません。
《住宅取得等資金贈与の非課税特例》
自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、
令和3年12月31日までに20歳以上の者がその直系尊属(父母や祖父母)から受ける場合、非課税限度額までの贈与について贈与税が課されません。
契 約 年 月 質の高い住宅 左記以外の住宅
・平成31年4月1日~
令和2年3月31日 3000万円 2500万円
・令和2年4月1日~
令和3年3月31日 1500万円 1000万円
・令和3年4月1日~
令和3年12月31日 1200万円 700万円
*質の高い住宅については、国土交通省が定めた基準があります。詳しくは、国土交通省のホームページで
ご確認ください。
・適用対象となる住宅用家屋等の範囲と入居要件
非課税特例の適用対象となる住宅家屋等の範囲は、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものや床面積が50㎡以上240㎡以下であることなど、新築・中古・増改築等の種類によって細かく規定されています。また、入居要件として贈与を受けた翌年の3月15日までにその取得した住宅に居住しなければなりません。この非課税特例を受ける場合は、税理士や税務署で詳細をご確認ください。
*建物が3月15日までに完成していない場合、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときには適用を受ける
ことができます。